○ 本章(🚦)(zhāng )は「由らしむ(🏪)べし、知ら(🤲)しむべからず」という言葉(yè )で広(🦖)く流布(📞)され(👿)、秘(💄)密専(📐)制(🚿)政(🐊)(zhèng )治の(🗳)代表的表現で(🤸)あるかの如(rú(💴) )く解釈されているが、これは原文の「(🚿)可」(🚦)「不可」を「可能(🏿)」(😫)「不可(kě )能」(🌠)の意味(🕖)にとらないで、(🚍)「命(🍅)(mìng )令(lìng )」「(🤨)禁止」の(🕍)意味にとつ(🎫)たための誤りだと私は思(♈)う。第一、孔子ほど教(🚚)えて(🍫)倦まな(🌷)かつた人が(🐳)、民(🚧)(mín )衆の知(zhī )的理解を自ら(🕯)進ん(🐌)で禁止しようとす(🏴)る道理はない(😶)。むしろ(🏝)、知的(😼)(de )理解を(🕓)求めて容易に得られ(🌉)ない現(xiàn )実を知(👝)り、それを歎きつつ、その体験に(🌰)基(jī )いて(🚾)、いよいよ徳治主義(🎁)の信念を固めた(🙍)言葉と(💽)して受取るべきである。
○ この一章(zhā(🤣)ng )は(😛)、一般の個(gè )人に対する戒め(🔪)と解(jiě )す(💰)るよりも(🌷)、為(wéi )政家に対す(🎄)る戒めと解する(🎏)方が適(shì )当(👬)だ(🐠)と思つたので、思い切つて右のよう(🛩)に訳した。国民(mín )生活の貧(pín )困と苛察な政(🤕)治(👮)とは、古来秩序(⛹)(xù )破壊の最大(🕚)の原(🆖)因なのである。
「(🆑)何という荘厳(🎯)さだ(🥫)ろう(🔙)、舜(🛎)しゅん帝(〰)と禹う王(wá(🌒)ng )が(🐾)天(tiān )下を治(💠)(zhì )められたすがた(💩)は。しかも両(✂)者共(📶)に政(📋)治(🉐)には何(🐁)(hé(✍) )のかかわり(🍸)もない(🤰)かのようにしていられたのだ。」
二九(一七(qī )六)(🤴)
招き(👁)ゃこ(👰)の(🌸)胸
○ (🚜)政(🛀)(zhèng )治家の態(⛎)度(🍅)、顔(👜)色(🕒)、言語と(👵)い(🕊)うもの(🧘)は、いつの(🚗)時(📕)(shí )代でも共通の弊があるものらし(🏠)い。
とあ(⏺)るが、由の顔を見(🌬)(jiàn )る(📟)と(⏸)私には(🍷)こ(🍨)の詩が(📌)思(🍡)い出(chū )される。」
「そ(♎)ういうこ(🛰)とをしてもいいものかね(😌)。」
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