○ 乱臣(原文(📃)(wé(😪)n ))==こ(🗽)の語は現在普(♒)(pǔ )通(👤)(tōng )に(⌛)用いら(🤬)れている意味(🎛)(wèi )と全く反対(💫)に、乱(luàn )を防止(zhǐ )し、乱を(🎮)治める臣という意味に用い(🎍)られている(👨)。
○(🔡) (🥃)政(👨)(zhè(🏈)ng )治家の態(tài )度(⏹)、顔(yá )色(🌨)、言(⚓)語というものは、いつ(🍗)の(😉)時代でも共(🏑)通の弊があるものらしい。
「私は、君(jun1 )子というも(📬)のは仲(🏬)(zhòng )間(🎷)ぼ(📃)め(🛺)は(📁)しないものだ(🤦)と聞(🈂)いていますが、や(🈲)はり君(🥠)子(📛)(zǐ )にもそれがあり(🚤)ましょうか。と申(shēn )しますのは、昭(👉)公(gōng )は呉ごか(➕)ら妃(fēi )きさきを(🌤)迎え(🔱)られ(🏞)、その方がご自分と同(tóng )性な(🗓)ため(🔔)に、(🚼)ごまか(🔵)し(💵)て呉孟子ごもうしと呼(hū(🐂) )んでおられるのです。も(⏸)しそれ(🥘)でも昭公が礼を知った方だといえま(🍎)す(👧)な(🍯)ら、世の中(🛫)に誰(⏪)か礼(🎼)を知(✔)らない(🚾)ものがありまし(〽)ょう。」
達巷たつこうという(🥈)村のある人がいった(🏪)。――
二三(二(🔌)二八)
「(🤵)し(🤤)かし、わずかの人材(cái )でも、(🈁)その有る(🥢)無し(🏣)で(🥜)は(🚡)大(👪)変なちがいであ(🕵)る(💈)。周の文(🙇)(wén )王は天下(xià )を三分(fèn )し(📱)てその二を支配(pèi )下におさめ(🎢)ていられ(🚘)たが、(💬)そ(🥞)れ(🙍)でも殷(yī(🔴)n )に(🌎)臣(chén )事して秩序(🍔)(xù )をや(🎒)ぶられなかっ(⛺)た。文王(wáng )時(shí(🎂) )代の周(🥊)の徳は至徳というべきであろう。」
「安ん(👭)じて幼君の補佐を(🎻)頼み、国(🍹)政を任せることが(🏫)出来、(✖)重(chóng )大事に臨んで断(duàn )じて節操を曲げない(🚋)人、か(🧙)よ(👷)うな人(🈁)を君子(zǐ )人(🔎)というの(🎙)であろうか。正にかような人をこそ(💨)君(jun1 )子人とい(🥩)うべきであろう。」(👏)
「音楽が正しくなり(🌎)、(🌧)雅がも(🈂)頌しょ(☔)うもそれ(😻)ぞれその所を(🤩)得て誤(🌦)用されないよう(🎈)になったのは、私(💞)が衛(wèi )から魯に帰っ(🤷)て来たあとのこと(🍪)だ。」
七(一(📩)(yī(✍) )九(🚙)一)(🈁)
「(🐄)せ(🛠)っかく道を求(qiú )めてやっ(🕟)て来たのだから、喜(😥)んで(👤)迎えてやって、退か(🛹)ないよ(🐒)う(🥡)にしてやりた(🛏)いも(📲)のだ。お(🔡)前た(🐣)ちのよう(🍫)に、そ(🈳)う(⏺)むごい(🦍)ことをいうもので(🐪)はない。いったい、人(🏾)が(🌛)自分の身を(🎠)清くしようと(👩)思っ(🍃)て一歩前進して(🐞)来た(🍽)ら(🐁)、その清くしようとする気持を汲ん(♑)でや(🌃)れ(🧤)ばいいので、(🛥)過去(qù )の(💠)ことをい(📁)つまで(🚊)も気に(🖋)する必(bì(🚒) )要(yào )はないのだ。」(🧓)
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