二(一八(✝)六)
○ (⚫)孝(🏗)経によ(🛎)ると、(😁)曾子(zǐ )は孔子(zǐ(🆗) )に「身体(tǐ )髪(fā )膚(🧖)これを父母に受(😲)(shòu )く、敢て毀(❎)傷せ(🕴)ざるは(📽)孝の始な(🔹)り」と(🈲)いう教(🕧)えをうけてい(👲)る(🤭)。曾(céng )子は、それで(🅰)、手や足(🕙)に(🎎)傷のないのを喜んだこ(🤱)とは(📂)い(🐂)うまでもないが(📅)、しか(🔢)し、(🎈)単に身(🚅)体(👭)のこ(🤺)とだけを(🙀)問題(tí )に(🦃)していたのでないことも無論である。
子(🎥)貢(gòng )がこた(📋)えた。――
かように解することに(🚠)よつ(📇)て(🧗)、本章(🤭)の前段(🌯)と後段(😉)との関係が、はじめて明(🌫)瞭にな(📽)るであ(💀)ろ(🚇)う。これは、私一個の見解であるが、決して(🏠)無謀な言ではな(👈)いと思(sī )う(🗞)。聖(shèng )人・君子(zǐ )・善(shàn )人の三(sān )語を、単(dā(👄)n )なる人物(wù(🔥) )の段階と見ただ(🔌)け(😾)では、本章(zhāng )の意味(🤜)が的確(👴)に捉(zhuō(🌃) )えられ(🌻)ないだ(😳)け(🐧)でなく、(🦖)論(lùn )語全体の意(🏟)味があいまいになるのでは(🍒)あるまい(🙋)か。
一二(二一七)
「大(💙)軍の主将でも、それ(🥇)を捕虜(lǔ )に(😔)出来な(⛪)いことは(⏬)ない。しかし、一個の(💡)平(🔱)凡(💪)人(🐏)で(🥊)も、そ(👹)の人の(⚓)自由な意志(zhì )を奪(duó(🛑) )うことは(🎨)出来ない。」
「しかし、わ(☕)ずかの(🧖)人材でも、そ(🚵)の有(⛲)る無しでは大(🍡)(dà )変なちが(😫)い(⛽)である。周(zhōu )の文(wén )王は天(👯)(tiān )下(xià )を三(sā(🏓)n )分し(🔻)てそ(🌓)の二(✔)を支(🎖)配下にお(🍌)さめていら(㊙)れたが、(🔗)それでも殷に(🌈)臣事して(🔡)秩序をやぶら(💒)れなかった。文王(🧣)時(shí )代の周(zhōu )の徳は至徳(🤮)と(💳)いうべきであろう。」
○(🍛) この章は(😜)、いい音(👉)楽が今はきかれない(💤)という孔(kǒng )子(zǐ(😙) )のなげ(🤩)き(🤕)でも(🖲)あろ(🌾)うか(📁)。――諸説は紛々としている(🀄)。
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