一七(二(😊)二(🤓)二)(💶)
八(🚩)(二一三)(🔂)
○ この(💗)一章は(🚣)、一般(bān )の個(💏)人(rén )に対(🥂)する戒めと解(🍔)す(🕷)るよりも、(🚯)為(🍁)政(🛅)(zhèng )家に(👃)対する戒めと解する方(fā(⭕)ng )が適当(♍)だと思つたので、思い切(qiē )つて右のように(💻)訳した(🕌)。国民生活の貧(🏹)困(kùn )と苛察(🍏)な(🕹)政治(🗒)と(🕘)は、古来秩序破壊の最大の原因なのである。
○ 前段と後段(duàn )とは(🍍)、(💬)原文では一連の孔(kǒng )子(🐼)の言(yá(📞)n )葉になつて(💛)いるが(🔢)、内容に連(liá(🆙)n )絡がない(🍜)ので、定(dìng )説(🕐)に従つて二(è(🥌)r )段に(🐱)区(🛐)分した。
「安んじて幼君(jun1 )の補(bǔ(🛸) )佐(zuǒ(🥧) )を(🤥)頼(🏕)(lài )み、(🕚)国(🏑)政(🤹)を任せること(😁)が(🔵)出(🔒)来(lái )、重大(🎟)(dà )事に臨(🕶)んで断(duàn )じて節(jiē )操を曲げない人(💷)、かような人を(🍖)君子人というのであろうか。正にかよう(🥌)な人をこ(🖕)そ(🐿)君(jun1 )子人(🚹)というべきであろう。」
一三(一九七(📕))(🏐)
先師(shī )が匡きょうで遭難(🤸)された時い(🎼)われた。――
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