「平素敬慎の心を(🐔)以て万事を裁(cái )量(🚒)し(💙)つつ(🔪)、しかも事を行(👼)うには大まかで(✝)ありたいと(🌤)思(sī(🥉) )います。それが治民(mí(🎰)n )の(🏭)要道では(🚖)ありますまいか。平素(sù )も大(🖖)まかであ(😑)り(🙈)、事(shì )を行うにも大(🚣)まかであ(🛺)る(🛅)と(👌)、とかく(🤛)放(fàng )慢に(😄)流(liú(💒) )れ(🍠)がちだ(🎯)と(🐵)思(sī )いますが……(🧣)」
「それ(🚚)が実(🎽)に妙(🥃)な(🐊)きっ(⛩)かけからでございまして……」
「それ(👙)がお世(🏢)辞(🌽)でな(🦒)ければ、お前(qián )の見る眼が悪(è )いということに(📕)な(✖)る(⛩)のじゃが……(✏)」
「違(🚲)(wéi )わないよう(⏬)に(🧝)なさる(👁)が宜(🍘)(yí )しかろう。」
2 子游、孝を問う(🌹)。子曰く、今の(🔷)孝は(🐦)、(🍓)是れ能く養う(❔)を謂う(😭)。犬(📳)馬(mǎ(📆) )に至(😽)る(➗)まで、皆(jiē )能く養うことあ(⤵)り(🌐)。敬せずんば何(hé )を以(yǐ )て別たんや(📯)と。(爲(wèi )政(🤫)篇)(🤖)
「随分歩いたよ(⛳)うじゃ。そろそろ帰るとし(🏳)よ(🐇)う(🥁)か。」(🥉)
5 (📟)子曰(yuē )く(📼)、君(🛑)(jun1 )子(zǐ )の天下に於け(🏚)るや、適無きなり。漠無きなり。義に之れ与(yǔ )に比((🐸)したが)(🐧)うと。(里(lǐ )仁篇)
「6(🍂)父の(😸)在世中は、子の(🌕)人物をその志によって判断され、父(🤦)(fù )が死んだらその行動によって判(🎢)断され(🎬)る。なぜなら、前の場合(🚅)は子の行動(dò(😜)ng )は父の(🚗)節制に服すべき(😻)であり、後の場合(📡)は(🤾)本人の自由であるからだ。しかし、後(🈺)(hò(🌖)u )の場合(✉)でも、みだりに父(😦)の(🐘)仕来り(🍧)を改むべきではない。父に対する思慕(🕢)哀惜の(🍉)情(qí(📹)ng )が深けれ(👊)ば、改(🗓)むるに忍び(🤷)な(🔜)い(🌬)の(🌰)が自然だ。三年(🐢)父の仕(shì )来りを(💑)改(🚦)めないで、ひ(😣)たすらに喪(🎄)に服(🖊)する(🧑)者にして、はじ(📹)めて真の孝(🏚)子と云え(😠)る。」
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