二〇(⛱)(二(èr )二(èr )五(🐩))
一一(一九五)(🏫)
一〇((👚)二(èr )一五)(🤬)
「君子が行って住めば、いつ(🌆)ま(🍼)でも野蠻なこ(🏠)とも(😀)あるま(🛎)い。」
「その地位(wèi )にいなく(🕧)て、(🐩)みだりにそ(🤸)の職務(wù )のことに口出しすべきではな(➗)い(🌹)。」(🦃)
「詩(shī )によって情意を刺戟し、礼(🏴)によ(🍌)っ(🌍)て行動(🆙)に基準を(🔛)与え、楽が(🐒)くによ(📬)って生(shēng )活を完成(chéng )す(🐝)る(🍭)。これが修徳(dé )の道(💦)程だ。」
三(sān )三(一(yī )八○)
色よく招く。
○ (🏳)周公==す(😠)でに前(⌛)にも述べた(🏠)ように、周公は武(wǔ )王(🕓)をたすけて(💍)周(➖)室(👍)八(bā )百年の基(👀)礎を定めた人であ(🍫)るが(📲)、その人となり(👲)は(🥠)極めて謙(📶)虚(🍩)で、「吐哺握髪(fā(🍻) )」という(🤢)言(🎢)葉で有(yǒu )名な(🌬)ように、食事や、結(jié )髪(⏩)の(👙)最(🏅)中でも天下(xià )の士を(🏳)迎え(🏚)て、その(❎)建(📜)言(🏑)忠告に耳(🍱)を傾けた人である。
○ 本章(🎷)は「由(🚁)らしむべし、知らしむべからず」という言(😾)葉で(🆕)広く(💗)流布(👕)され、秘密専(zhuān )制(🤮)(zhì )政(zhèng )治の代表(📰)的表現である(⛺)かの如(🎧)く解釈され(🛷)ているが(💪)、これは原文の「(🏽)可」「不可」を「可(kě )能」「不(bú )可能」の意(💄)味にとらないで、(🛀)「命令」「禁止(zhǐ )」の意(🍣)(yì(😌) )味(wèi )に(🏎)とつたための(⏸)誤りだ(🚾)と(💐)私は思う。第一、(🆒)孔子ほど教えて(🚯)倦まなか(😶)つた人が、民(mín )衆の(🏞)知的(🙁)理(lǐ )解(✔)(jiě )を自ら(🤣)進(😪)んで(🕛)禁止(🗞)しようとする道理はない(⚪)。むし(🏠)ろ(📰)、知(🤫)的理(😠)解(🕘)を求め(🐱)て(🏔)容易に得られない(🧕)現(xiàn )実を(🕖)知り、そ(🐾)れを歎きつつ、その体験(🔹)に基いて、い(🕵)よいよ徳(🔞)(dé(🌚) )治主義(yì )の(🔍)信念を(🔍)固(gù )めた言葉として受(🏁)(shòu )取るべ(😎)きである。
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