そういうか(🚣)みさん(🌇)はまだ半(🍄)蔵が妻のお民(👆)と同年ぐらいに(✅)し(👕)かならな(🚞)い。半(bàn )蔵はこの婦(🚪)人(👢)の顔(🐶)を見るたびに、郷里の本陣(🗳)の方(🔛)に留(liú )守居するお民(🏸)を(🚑)思い出し(✨)、(🌸)都(⛑)育(yù )ちのお(👞)三(🚃)輪の姿を見(📲)るたび(🔎)に、母親のそばで自分(📇)(fèn )の帰国を(🛳)待ち受(shò(😡)u )けている娘の(📴)お粂くめを思(sī )い出した。徳川(chuā(👏)n )の代(dài )ももはや(😞)元治年(🦏)代の末(mò )だ。社(➕)会は武(wǔ )装(💍)(zhuāng )してかかって(🈴)い(🔫)るよ(🍅)うな江戸(hù )の空(🧦)(kōng )気の中(〰)で、(➡)全(✌)く(🆒)抵(🔶)抗(kàng )力(📎)のな(💩)い町(🐱)家の(🚆)婦人なぞ(🦓)が何(hé )を精神(🔌)の(🔴)支(zhī(🐓) )柱(🐍)と(🧝)し(💻)、何を(🎤)力として生きて行(🍝)くだ(🚇)ろうか。そう(🥫)思って半蔵がこの宿のか(🐏)みさん(🤱)を(🆘)見る(🦕)と、お隅は正直ということ(🚝)をその娘に(🛣)教(jiāo )え(🧞)、それ(🐱)さえ(😉)あれば(🥧)この世にこわいも(📿)ののない(🧝)ことを言(💬)って聞か(😎)せ(🥁)、(🐷)こうと彼(bǐ )女(nǚ )が思ったことに決して(📧)間(🍩)(jiān )違(🔘)っ(🛋)た(😩)例ためしのな(👜)い(😝)のも(😵)それは正直(👽)なおかげ(👰)だと言(yán )って、(💁)その女の一心に(♓)ま(🚑)だ幼いお三(🥊)(sān )輪を(👎)導こうとしている(💁)。
清内路を経(jīng )て、馬籠、中津川へ(🏒)。浪士らの行路はその(⛓)時変更せらるることに決した。
「荷(hé )物で(📭)すか。きのう(➗)のうちに(🍁)馬が頼(lài )んであ(🗼)ります(🐍)。」
「(👩)そりゃ、半(bàn )蔵(😷)(zā(🧤)ng )さん(✌)、(🖐)福(fú )島の旦那だんな(♏)様(⛲)だってな(🤰)るべく浪士には避(🏕)よけて(🥈)通ってもら(☝)いたい腹でいますさ。」
「徳川幕府に(🛂)人がな(🔑)いでも(🆕)ありませんか(⛅)ね。」
前年、五人の総(zǒng )代(🏞)が(🍊)木曾か(⛑)ら出(💟)(chū(🦀) )て来(🆖)た時(shí )、何ゆえ(🕙)に一行の嘆願が道(dào )中(📌)奉行の容いれるところとならなかったか。それは、よくよく村柄む(🚺)らがらをお糺(jiū(✏) )ただしの上(shàng )でな(🚟)け(✒)れば、(🤸)容易(🐥)(yì )に定助郷を仰せ(🈹)付(🧀)けがたいとの理由(yóu )による。しかし(🛤)、五(🎒)(wǔ )人(🏧)の(🌒)総(🌨)(zǒng )代(🕺)からの嘆(tàn )願も余(🍹)儀なき事情に聞こえるからと(🐀)言(🧢)って、道(dào )中奉行(háng )は(🕺)元治(zhì(🏐) )元(yuán )年の二月(yuè )から向こう六か月を限り、定助(zhù )郷(xiāng )の(🧢)か(🌰)わりに当(🌏)分助郷を許した。そして木曾下四宿への当(🕙)分助郷とし(🐵)ては伊奈いな百十九か村、(🕎)中三宿へは伊(yī )奈(🐞)九(jiǔ )十(shí )九(🐡)か村、上(🏌)四宿へは筑(⛴)摩郡ちく(🎞)まごおり八十(💬)九か村と安(ān )曇郡あ(🤐)ず(🈸)み(👆)ごお(🎻)り百四十(shí )四(💨)か村を指定した。このうち(🛢)遠村で(🏼)正(zhèng )人馬(💶)(mǎ )しょうじんば(🎦)を差(🐲)し出しかね代永勤(🔕)だい(🚹)えいづ(🌻)とめの示談(💼)に(♟)及(🕘)ぶとしても、一か年高(gāo )百(bǎi )石(🎽)につき(🔹)金(jīn )五両(🚾)の割合より余分には(💫)触(🌾)れ(🍤)当(🗯)てまいとの約束(🤱)で(🚑)あ(🤑)った(📈)。過ぐる半(🍺)年近くの半蔵らの(🚥)経験によると、この新規な(🚕)当分(fè(🌯)n )助郷の村数が驚くばかりに(✉)拡大された(👃)ことは、かえって以前(🦍)からの(💒)勤め村に(✂)人馬(mǎ )の(😯)不参(🖥)を多(🦄)くするという結果(guǒ )を招(🥣)(zhāo )いた。これはどうしても前年の総代が嘆願したように、や(🔡)はり東(dōng )海(👔)道の例にならっ(🛳)て定助郷を設置す(🍁)るにか(⛰)ぎる(🐦)。道中(zhōng )奉(🥂)(fèng )行(🏃)に誠(ché(🖼)ng )意(🐷)が(㊙)ある(⛩)な(❄)ら、適当な村柄を(💞)糺ただされ(🔥)たい、もっと(🐰)助(❓)郷の制(🌭)度(🕗)(dù )を(🍊)完備して街道の混(hún )乱(luà(🔸)n )を防がれ(🚶)たい(♈)。もしこの木曾(🍆)十(♈)一(🍢)宿の願いがいれられなかったら、前年の(🚍)総代が申(🦁)し合わせたごと(📬)く、お定(🧓)め(🙏)の人(🥚)馬二(🚐)十(shí )五人二(🌴)十五疋ひ(🗓)き以(🏃)外には継(jì )立(🧒)(lì )つぎたてに応じまい、(🍤)その余は翌日を待っ(🤗)て継(🚘)ぎ立(💤)てる(🎇)ことに(🙄)したい。そ(🚟)の(🉐)ことに平助と半(⚡)蔵とは申し合わせを(🌧)した(🌦)ので(🧢)あった。
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