その片桐まで行(🍂)くと、飯田(🙍)(tián )の城下も近い。堀石見(jiàn )守ほりいわ(🏜)みのかみの居城はそ(🥉)こに測りがたい沈黙を守(⌛)って(🆙)、浪士らの近づいて行く(📌)のを待っ(🍬)て(🧝)いた。その沈黙の中には(⏫)御(🔶)(yù(🙋) )会所での軍議、にわか(🚄)な籠城ろう(💧)じょうの準(🌿)備、要所(💜)(suǒ )要所(🎚)の警(🔅)(jǐng )戒(jiè )、(💔)そ(🔸)の他(📤)、どれほど(🍙)の(🙉)混乱を(⛱)押し隠しているや(🛤)も(📱)知れないか(🏈)のよ(🌭)うで(🏍)あった(🍚)。万(wàn )一、同藩(🚛)で籠(lóng )城の(📛)ことに決(💴)(jué )し(🔂)たら(🐢)、市内(nè(🏔)i )は(🔩)たち(💊)まち焼(🕚)き払(🐷)(fǎn )わ(🎎)れるであ(🐨)ろう。その(🔑)兵火(🤐)戦乱の恐(kǒng )怖は老若男女の町(💗)の人々を(👶)襲いつ(♓)つあった。
「寿平次さん、(🚜)君の方へは(👳)福島から(⏯)何か沙汰さ(🌈)たがありましたか。」
進(😐)み過ぎる部(🛑)隊もなく、おくれる部隊もなかった。中にはめず(🛁)らしい放吟の(🏿)声さえ(🌤)起こる(🚛)。馬(🎿)上(🗡)(shàng )で(🥛)歌を詠ずるもの(🤸)もある。路傍(bàng )みち(🥦)ば(🔚)たの子供(🉐)(gòng )に(💚)菓(😟)(guǒ )子などを与えながら(♑)行(🏛)くもの(🌀)もある。途中で(🚬)一(🦇)行におくれて(🥄)、ま(🔷)た(🏽)一(yī )目(mù )散に馬(mǎ )を飛(fē(🎈)i )ばす十六、七(👢)歳の小冠者こかん(🚲)じゃも(🚿)あ(🙇)る。
幕(mù )府(🔤)(fǔ )への遠慮から、駅長としての半蔵(zāng )は家の門(mé(🎩)n )前に「武田(tián )伊賀守(shǒu )様御宿おんやど」の札も公然と(😝)は(👏)掲げさせなかったが、(🌙)それでも玄関のところには(🤴)本陣らしい幕(🐫)を張(👠)り回(📓)させた(🌨)。表向きの出(🎮)迎(🔜)えも遠慮して、年寄役伊之助と組(🌡)頭くみがしら庄助しょうすけの二人と(💵)共に宿はずれまで水戸の人た(🤝)ちを迎(yí(🍯)ng )え(🧗)ようと(⏳)した。
(👲)前年、五人の総代が木曾(céng )か(🚓)ら出て来(lái )た時(🏵)、何ゆ(🥔)えに一行の嘆願が道中奉行の容(róng )いれるとこ(🔭)ろとならなか(🚆)ったか。それは、よく(🎷)よ(♍)く(🎅)村柄(😭)むらがらをお糺ただしの上で(😍)なければ、容易に定(dìng )助郷を仰せ(🍐)付けがたいとの(💌)理由による。しかし、五人の(🍉)総代(⏪)か(🍗)らの(🌲)嘆願(✔)も余儀なき事情(🤮)に聞こえるからと言(👴)って、道(🏟)(dào )中(zhōng )奉行は元(🕞)治元(🈚)年の二(👱)(èr )月(🧙)から向こう(📎)六(liù(💡) )か月を限(xiàn )り、定(🖨)助郷のかわりに当分助郷を許した(🦆)。そして木(⏫)曾下四宿(😞)への当分助(zhù )郷とし(📣)ては(📿)伊奈いな(🚀)百十九か村、中三宿へ(🐕)は(🆖)伊奈九十九(jiǔ(💜) )か村、上四宿(🐜)へは筑(🌠)摩(mó )郡(🐪)ちくまごお(🍚)り八十九(🎋)か(🌆)村と(📑)安曇郡あずみご(🎀)お(🛣)り百四十(🥩)(shí )四か村を指定した。このう(😟)ち(💃)遠村で正人馬(mǎ(🔀) )しょ(🛬)うじんば(♏)を(🏝)差し出(🛩)(chū )しかね代永勤だいえ(🍙)いづとめの示談に(🤾)及ぶとして(🅾)も、一か年高百(🛠)(bǎi )石につき(👗)金五(🚰)両(liǎng )の(❣)割合(hé )より余分には触れ(🥧)当(🥑)てまいとの約束であった。過ぐる半(🕗)年近くの(🛅)半蔵らの経験(yàn )によると、この新規な当(🤱)分助郷(xiāng )の村数(🍰)が驚くばか(⌛)りに(🎆)拡大されたこ(⛸)と(🈁)は、(🏫)か(🔼)えって以(yǐ )前からの(🏗)勤(🛬)め(💻)村に人馬の不参(cān )を多(😛)(duō )くする(🎮)という(🕍)結(❗)(jié )果を(🥊)招いた。これはどう(👆)し(📎)ても(🏡)前(🌜)(qián )年の総(zǒng )代(💦)(dài )が嘆願したように、(👡)や(📥)はり東海道(⏰)の(🐕)例になら(👃)って定助(zhù )郷(xiāng )を設置(zhì )するに(🏃)かぎる(🎲)。道(dào )中(zhō(⬛)ng )奉行(🎹)に(😍)誠意があるな(🕸)ら、(👘)適当な(🌨)村柄を糺(jiū(😆) )ただされたい、(🐣)もっと助郷の(🎽)制度を完備して街道の混(😚)(hún )乱(🐉)(luàn )を防がれた(🐲)い。もし(👅)この木曾十一宿の願いがいれられな(🤲)かったら、前(🐑)年の総代が申(shēn )し合わせたごとく、お定めの人馬(💦)二十五人二十五(wǔ )疋ひき以外(🎴)には継立つ(🆑)ぎたて(💤)に応じまい、その余は翌(💛)日(🕸)を(🎐)待(🈸)って継ぎ立てることにしたい。そのこ(🚬)とに(🔯)平助(zhù )と半(bàn )蔵とは(🚀)申(😯)し合わせをしたのであった。
この一(yī )行(háng )の中には、浪士らのために人質に取られて(🍲)、腰(🤷)(yāo )繩こ(🎯)しなわ(➡)で(⏺)連れられて来た(✌)一(🥪)人の(🗣)飯(🐳)(fàn )田(tián )の商人もあった。浪(🏒)士らは、椀屋文(wén )七わんやぶ(🖥)んし(😩)ち(🤲)と聞こえたこ(🚔)の飯(fàn )田の商人(🔗)(ré(🎣)n )が横(héng )浜貿易(⛔)で一(yī )万両か(💗)らの金をも(👈)うけたことを聞(wén )き出(chū )し、すくなく(🛋)も(🍂)二、三百両(liǎng )の利得を吐(🧛)き出させる(😸)ために、二人(⛸)の(🥏)番(fān )士付きで(⏮)伊那から護送(🚺)して来た。き(💅)び(🥢)しく軍の掠(📲)奪りゃく(🏒)だつ(🍔)を戒め(🥤)、それを犯すも(🔕)のは味(wèi )方で(🍵)も許(🈴)すま(😷)いとし(🔺)てい(🏤)る浪(🅰)士ら(🤾)にも一方(fāng )に(🛶)はこのお灸きゅ(🐶)うの術(🔜)があった(🔧)。ヨ(⬛)ー(🚺)ロッパに向か(💇)って(🍹)、この(📻)国を開くか(😇)開(🌶)かないか(🚒)はま(✝)だ解決(🔒)のつかない多年の(😳)懸案であって(🎿)、(👴)幕(🕊)府(📽)(fǔ )に許(xǔ(🛑) )され(🗑)ても朝廷(🦒)(tí(🍸)ng )から許されない貿(mào )易は(🏙)売国である(🅱)とさえ(💟)考えるものは、排外(wài )熱(🦒)(rè )の高(gāo )い水戸浪士中に(🕑)少(🐦)な(♓)くな(🦂)かったの(📰)である。
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