○ (🔖)本章は(🔦)「由らしむべし、知らしむべから(🏾)ず」とい(🐛)う言葉で広く流(liú )布(bù(🤪) )され、秘(mì )密専(🌫)(zhuān )制政治の代表的(🙊)表(🥜)(biǎo )現であるかの如く解(jiě(💲) )釈(shì(😎) )されているが、これ(🤖)は原文の「可」「不可(💜)」を「可(kě )能」「不可(🌐)(kě(🛌) )能」の意味(wèi )にとらないで、「命令」(🛣)「禁止」の意味にとつたための(💾)誤りだと私は思(🕚)う。第一(🥈)、孔子(zǐ )ほど教えて倦ま(🍚)なかつ(🌰)た人が、民(🗨)衆(zhōng )の知的(⛳)(de )理(lǐ(🐉) )解を(🤢)自ら(⛳)進ん(🙊)で禁(jìn )止しよ(🙍)う(🍿)とする道(🈲)理はない。む(🥊)しろ、知的理解(🧥)(jiě )を求(qiú(😳) )めて容易に得られ(🗜)な(🚁)い現(🗑)(xiàn )実を(😫)知(🧜)(zhī(🐒) )り(🌊)、それを(🚏)歎(🦃)き(🤷)つ(🍴)つ(🎪)、(🥋)その体験に基いて、(💟)いよ(🎅)いよ(🐖)徳(🕗)治(zhì )主義(🍈)の信(xì(🤢)n )念を固(gù )めた言葉(🐌)と(🏍)して受取るべきであ(🛹)る。
○ (🍊)孝経によると、曾子(🌞)は孔子に(🚘)「身(🍭)体髪(fā )膚これを(🖨)父(🌗)母に受く(🕰)、敢て(🈁)毀傷せざるは孝の始(🧜)なり」という教えをうけている。曾(cé(🤲)ng )子は、そ(😋)れで、手(👭)や足に傷(⏬)の(🏘)ないのを(🚶)喜(xǐ )んだこ(🅿)とはいうまでも(🏊)ないが(🐏)、し(✋)かし、(🔜)単(🌲)に身体のことだけを問題にしていたのでないことも(🦌)無論(🍌)で(🦁)ある。
一七(二〇(🐼)一(📲))
二(èr )五(二(🕴)三〇(🥐))
一(🈷)五(二二〇)
一二(一九六(🐀))
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