○(👭) (🤟)この一章は、一般(🔁)(bā(🎣)n )の個人に(🐠)対(🥧)する戒(jiè )めと解するより(🐃)も、為政(👂)家(💗)に対する戒め(🐺)と解する方(fāng )が適(🥈)当だ(🌸)と思(🐎)(sī )つ(⛽)た(❇)の(🖋)で、思い(🥅)切つて右のように訳(⛪)した。国民生活の(🍏)貧(🚂)困と苛(🔒)察(🏼)な政治とは、古来秩(🎻)序(🥗)破(pò(👚) )壊(❓)(huài )の最(🔀)大の原因な(🈳)ので(💥)ある。
こころま(🛩)どわず、
一(🐤)九(jiǔ(🐅) )(二〇三(🎨))
二(èr )(一(yī )八六(🕧))
一三(二一八)
○ 司敗(😒)==官(🌘)名(🎠)、(🏜)司法官(guān )。この人(rén )の(🥕)姓名は明らかでない。
「文王がなくなられた後、文と(📦)いう言葉の内容をなす古聖の道は、天意(🌱)によって(⛑)この私に継(🥃)(jì )承されているでは(🥡)ないか。もし(🎣)その(🦅)文をほ(✝)ろぼそうとする(💎)の(😠)が天意(yì )であるならば、何で、後の世(shì )に生れた(💼)この私(sī )に、(🖌)文(wén )に(🐹)親(🅰)(qīn )しむ機会(huì )が与えられよう。文をほろ(🤸)ぼすまいというのが天意である(🚅)かぎり(⏹)、(⏱)匡の人(🍸)たち(🎢)が、いっ(🗃)た(🐻)い私に対して(🏉)何が出来ると(🛁)い(🗨)うのだ。」
○ (🕔)簣(kuì )==土を(🏷)はこ(🍾)ぶ籠(🛂)、もつ(🗄)こ。
二一(yī )(二二六)
「そう(🉐)いうことをしてもいい(📤)もの(🚒)かね。」
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