一二((🐬)二(😼)(èr )一七)
「学問は追い(🛳)か(🍯)けて逃がすまいとするよ(🏇)うな気持(✉)でやっても、なお(💻)取(👄)(qǔ(🕳) )り(🌐)にがすお(🍥)そ(🖊)れがあるものだ。」(🈯)
二八(二三(🙄)三(🚨))
○ この一章は、(🏍)一般の(🐡)個人に対(duì(🔫) )する戒(😐)めと解する(🚜)よ(🔚)りも、為政家(🤛)に対する戒め(🤘)と解す(🤚)る方(♓)が適当だと(🍪)思つたの(😷)で、(🤧)思(sī )い切つて右のように訳した(🔥)。国(📳)民(⭐)生(🔛)活(🕺)の貧困(🍝)と苛(kē(💗) )察な政(⏪)治とは、古(gǔ )来(lá(🥎)i )秩序(xù )破壊の最(🙎)(zuì )大の原因なのである。
「ぜいたく(✴)な人は不(bú )遜に(🕶)なりが(🐋)ちだし、儉(jiǎn )約な人は(🛂)窮屈になりがちだが、(🧕)どちらを選ぶかというと、(😍)不(bú )遜であ(🤦)るよりは、(🌝)ま(💑)だしも窮(qióng )屈な(🔝)方がいい。」
「後(hòu )輩(📭)をばかにしてはならな(😒)い。彼(📉)等の将来がわれわれの現在に及ば(🌁)ないと(🐢)誰がいい(😬)得(🗣)よ(🎓)う。だが、(🔼)四(sì )十(🎾)歳にも五(wǔ )十歳に(👳)もなって注(🔃)目(mù )を(🎛)ひくに足りないようでは、(🥘)お(🔼)そるる(🦌)に足りない。」
一(yī )七(二(èr )〇一)
「しかし(🚣)、わずか(🔷)の人材で(🏚)も、その有(yǒu )る無しでは(🕜)大(👡)(dà )変(💟)なちがい(🗜)である。周の(🍪)文王は天(tiān )下を三(❕)分(🈂)し(👏)てその二を(💣)支(zhī )配(pèi )下(xià )にお(🍇)さめていられ(🔗)たが、それでも殷(yīn )に臣事(shì )し(😟)て秩序をやぶられな(🚑)か(🕐)った。文王時(♒)代の(👘)周(🅱)の徳は至徳というべきであろう(🐥)。」
一(二〇六(🏌))
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