「文王がなくなら(🔅)れ(😲)た後、文という言葉の内容をなす古聖の(🎎)道は、天(🔑)意(🦎)(yì(🙀) )によっ(🌬)てこ(👥)の私に(🌼)継承(ché(🎃)ng )されてい(🎱)るではな(🐃)いか(🔪)。も(💾)しその文をほろぼそ(🌩)うと(🐣)す(🥒)るのが天意(yì )であるな(🧀)ら(🚠)ば、何で、後(😇)(hòu )の世に生れたこの私(sī )に、文に親し(🔦)む機(⚫)会が与えられ(🤬)よう。文をほろ(📫)ぼすまいというのが天(🦉)意であ(🥞)るかぎり、匡(⛅)の人た(♍)ちが、い(👶)ったい私(sī )に(💟)対して何(hé )が出来る(㊙)とい(👡)うのだ。」(🆓)
一五(wǔ )(一九九(🛥))
一七(🕛)(二〇一(yī(🍇) ))
○ 同姓(xìng )==魯(lǔ(👌) )の公室も呉の(📃)公(gōng )室も共に姓(🚤)は「姫」(き)で、同姓(🛑)(xìng )であ(🍪)り、遠く祖先(xiā(🚭)n )を(🉐)同じ(🚁)くした。然る(🚟)に、礼(♏)には血族結婚を絶(jué(🛋) )対(⛺)にさ(✨)けるため、(🖍)「同(tóng )姓(xì(🚗)ng )は娶らず」と(🥉)規(🍪)定しているのである。
二(😼)〇(二(èr )二(èr )五)
「安(🚦)んじて幼君の補佐(😀)を頼(🈵)み、(🙋)国政を任(rè(🏚)n )せることが出(🔶)(chū )来、重大(🤝)事に臨んで断(duàn )じて節(🔸)操を(🔛)曲(qǔ )げない人(rén )、(🐞)かよ(🦊)うな人を君(🕵)子(zǐ )人とい(🗿)う(🏛)ので(🚐)あろうか。正にかような人をこそ(👔)君(🐲)子人(🌃)というべきであろう。」(🐛)
一八(二(èr )二(èr )三)
こがれるば(😫)かり(👨)、(♍)
「三(🍞)年も(🕘)学問(wèn )をして、俸祿(🗝)に野心(xīn )の(🥀)ない人は得がたい人(🈯)物だ(🐌)。」
○ 友(yǒu )人(⭐)と(🙅)いうのは、おそら(😠)く顔囘のこ(🚪)とであろう。
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