(😧)不眠不休(🐙)(xiū )ともいうべき下諏訪での(🍭)一(yī )夜(🍶)。ようやく(💑)後陣のもの(🛍)が町(🈂)に到着して一息つ(🏉)い(💁)たと(🛍)思うころ(😥)には、本陣(zhèn )では(💾)すでに夜立(🚖)ち(🦀)の行動を開(kāi )始した(🎪)。だれ一人(rén )、この楽しい湯の香のす(♿)る町に(📢)長く踏み(🦃)とど(🦋)まろうとするもの(🏗)も(🙀)な(🔼)い。一刻も早くこ(👬)れ(🌰)を(👪)引き揚(🥎)げ(⏰)よう(👍)として(🌉)多くの中には(💞)ろく(🔛)ろ(🎀)く湯水(🛒)を飲まない(🌐)も(Ⓜ)の(📀)さえ(〰)ある。
「お武(💧)家様、(🦗)わた(🍗)くしは(🥌)怪し(📽)い者でもなんでもござい(🤷)ま(🐣)せん。伊(⛵)那いな(🏘)[#(🔥)「伊(yī )那(nà )」は底(🛀)本では「伊奈」](🐃)辺(fǎn )まで(🤔)用事があってまいる途(🎻)中(🏏)、御通(tōng )行ということで差(👊)し控えていた(🤥)も(✋)のでご(🏼)ざい(🍿)ます(🔊)。こ(🏑)れからは(🖱)いか(😳)ようにもお供をいたしますから、お助けを願います。」
その時(😢)(shí )、宿泊人(🐬)(rén )数(🗜)の割り当てに村(cū(😋)n )方(fāng )へ出(😄)歩い(🍯)ていた宿役(🔮)人仲間(🍻)も帰って来(lái )て(🎸)、そこへ顔を見せ(🚽)る。年(🏸)寄役の伊之助は荒(🚠)町あ(⚡)らまちから。問(wè(🥟)n )屋(wū )九郎兵衛(wèi )は峠から。馬籠ではたいが(🌹)いの家(jiā )が浪(làng )士の宿をすることにな(🕳)っ(🤹)て、万(👑)福寺(sì(🏳) )あたりでも引き受け(💳)ら(💅)れるだけ引き受け(🀄)る。本(🔪)(běn )陣としての半(bàn )蔵(🏐)の家はもとより、隣家(jiā )の伊(🐫)之助(zhù )方(fāng )で(⛩)も(😩)向(🙆)(xiàng )こう側の隠宅(🖕)まで御(⚡)用宿(xiǔ )ということになり同(tóng )勢(🈁)二十(🎷)一(🐬)人(rén )の宿泊の(🦑)用意を引(yǐn )き(🥅)受(🔝)けた。
浪士らの幹部の前(qián )には、そ(🧡)ういうめず(⬜)らし(🐷)い(📛)人(rén )たち(🥞)があらわれ(⏺)た。そのう(🧙)ちの一(🍒)(yī )人ひとりは(🍍)伊(yī(🐮) )那座光(guāng )寺いなざこうじ(🚓)にある(♋)熱心な(🐲)国学の鼓吹(chuī )者(zhě(💤) )こすいしゃ仲(⛷)間(jiān )で、北原(⌚)稲雄が弟の今村(cūn )豊(💬)三郎いまむら(➰)とよ(🙏)さぶろうである。一(🍺)(yī )人は将軍(📚)(jun1 )最(🤥)初の上(shàng )洛じ(🚅)ょ(🛳)うらくに先(xiān )立って(❌)足利(🧐)(lì )尊氏あ(🎂)しかがたか(🔁)うじが木像(🈵)の(🍣)首を三条河原(🚾)さんじょ(🎾)う(🥤)が(📬)わらに晒(shài )さらした示威の関係者、あの事件以(👹)来(lái )伊(📰)那に(🤒)来て(🖇)隠れ(😌)ている暮田正香(🎶)くれたまさかである。
し(🍑)かし、それも理の(🚴)ない(🔩)ことではな(🥩)い。なぜかなら、その葵紋の箱(xiā(🔪)ng )も、(🍙)傘も、長持も、長棒(🕝)の駕(🗳)籠も、す(⚫)べて(🔥)水(💒)戸烈(🕕)公を(💟)記(🏤)(jì )念するため(👞)のも(📰)のであった(🌏)からで。た(⛩)とい御隠居はそ(💌)こに(📑)い(😾)ないまでも、一(➿)行(👴)(háng )が「従二(èr )位(wè(🎹)i )大(dà(👶) )納言(🈲)」の大旗(qí )を(🗡)奉じなが(💇)ら動いて行(🥛)くところは(🎉)、生きてる人を護ま(🕳)もるとほとんど変わりがなか(🕢)った(🏢)から(🌡)で。あの江(➕)戸駒(jū )込(🧓)こま(⏰)ご(🗜)めの別邸で永蟄(🆒)居えいちっ(🕰)き(🤭)ょを免ぜら(💽)れたことも(🚴)知ら(🐝)ずじまいにこの世(💷)を去った御(yù )隠居が生(🚆)前(👟)に京(jīng )都か(🥦)らの(🌠)勅使を迎えるこ(➖)とも(🎓)で(🏓)きなかったかわりに、今「奉(fèng )勅(⌚)」(🍓)と大書(🉑)した旗を押し立てなが(💙)ら動(🙏)いて行くのは、その(🎐)人の愛す(⏹)る子か孫かのような水(shuǐ )戸人(😊)もしく(👻)は準水(shuǐ )戸人であるからで。幕(mù )府(fǔ )の(📱)いう(😈)賊徒で(🌦)あり、(🔲)反対(duì )党のいう不忠の臣(chén )で(🥀)ある彼(bǐ )らは(😷)、そこ(🚛)にいない(🎹)御隠居にでも(🏉)すがり、そ(🚏)の人の志を彼らの志(🏹)とし(🤓)て、一(☔)歩(bù )でも遠く常(cháng )陸(lù )ひたち(🌳)のふるさとか(📜)ら離れようとしていたからで。
前年(💡)(nián )、五人の(🎓)総代が(🛶)木曾から出て(🚧)来(lái )た(🧙)時、何ゆえに一行の嘆願が(📞)道中奉行の容いれ(🛢)る(🚣)ところ(👐)と(🔯)ならなか(🍵)っ(🐈)たか。それは、よくよく村(🙌)柄む(💙)らがらをお糺ただし(📧)の上で(🚹)なければ、(🎊)容易(⌛)に定助郷を仰(👺)せ付(🐆)けが(🚧)たいとの理由(⛔)による。しかし、(🏰)五(👆)(wǔ(🗯) )人の総(🗡)代(🐸)からの(🛵)嘆願も余(yú )儀(yí )なき(🕋)事情に聞こえ(🏽)るから(🌏)と言って、道(dào )中奉行は元治元年(💵)の二月(yuè )か(♋)ら(🍜)向(xiàng )こう六(🙎)か(🎎)月を限り、定助(🏠)郷の(📸)かわりに当分(🐦)助郷(⚾)(xiāng )を(➡)許し(🏧)た。そして木(🌠)曾下(xià )四宿への当分助郷と(⤵)し(📐)ては伊奈いな百十九か村、(😚)中三(sā(🔲)n )宿(xiǔ )へは伊奈九十九か(😳)村、上四宿へは筑摩郡ちくまごお(🍺)り八十九か村と安曇郡あ(😾)ずみご(📊)おり百四十(shí )四か村を(⛸)指定した。このうち(🔀)遠村で正人(ré(🏤)n )馬しょうじ(🕐)んばを差(chà )し出(♑)し(😖)かね(🔩)代(dài )永勤だいえいづ(⛱)とめの示談(😝)(tán )に及ぶとし(😣)ても、一か年(🤦)高百石(shí )につき金五両の割合より余(yú )分(fèn )には触れ当てまい(🚅)との約束で(💢)あっ(🚆)た(🚇)。過ぐる半年近く(📋)の(🐠)半蔵らの経験によると、こ(🏼)の新(🍯)規な当分(🎨)助郷の村数(🛷)が驚くば(🏼)かり(👰)に拡(kuò(🥜) )大さ(🖕)れた(😳)ことは、か(⬇)えって以前から(🈂)の勤め村に(🌔)人(✳)馬の不(🌫)参を多くす(🦉)る(👒)という結果(guǒ(🥥) )を招(zhāo )いた。これはどうし(🎫)ても前年(nián )の総代が嘆願した(🐀)よう(🔗)に(🏖)、やは(🔄)り東海道の例(lì )に(🍷)ならって定助郷を設(shè(🏨) )置するにかぎる。道(dào )中(zhōng )奉行(🌉)に(🚒)誠意があるなら、適当(dāng )な村柄を糺(jiū(🕵) )ただされ(🍚)た(🦂)い、も(🐮)っと助郷(🔕)の制(zhì )度を完備(🥫)して街(❓)道(🗣)の混(💕)乱(luàn )を防が(😅)れたい。もしこの(✅)木曾十(💘)一宿(🏵)の願いが(🕟)いれられ(🛩)なかったら(🎭)、前年(niá(🕛)n )の総(🦃)代が申(shēn )し合わせ(🙄)たごとく、お定(dìng )めの人馬二十五人二(è(🚢)r )十五疋ひき以外(🈺)には継(🌳)立つぎたてに(🐫)応じまい、(🐐)その余(yú )は翌日(🥄)を(⏲)待って(🌤)継ぎ立(🆔)てることに(⛵)したい(🐆)。そのこと(💎)に平助と半蔵(💉)(zāng )とは(🛰)申し合わせ(🥙)をしたのであった(🚟)。
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