「三(sān )年(nián )も(😚)学問をし(📜)て、俸(fèng )祿(🌵)(lù )に野(🥫)心のな(🤺)い人は得がたい(🍖)人(🌈)物(wù(🕔) )だ。」
○(🕢) 大宰=(👗)=官名であるが、どんな(🔥)官である(📮)か(🖲)明らかでない。呉の官吏だろうという説がある。
六(二一一(yī(🤽) ))
一三(sān )(二(🛂)一八)
○ 本章は「由らしむべし、知らしむ(👲)べからず」(🚖)という言葉(yè )で広(guǎ(🐵)ng )く流布さ(🔵)れ、秘密(mì )専制(🎹)(zhì )政(zhè(🗞)ng )治の代(🥡)表的(📡)表現であるかの如く解釈されているが、(🍨)これは原(yuán )文(wén )の「可」(🌧)「不(bú(🍌) )可」(👸)を(🌱)「(🏴)可(🥐)能」「(🏙)不可能」(🐑)の意味(wèi )にとらな(🛺)いで、(🖱)「命(🤶)令(lì(🦈)ng )」「禁止(👿)」の(➗)意(🈵)味にと(🎍)つたための誤りだと(㊙)私は思う。第(dì )一(yī(🤟) )、孔(🦅)子(🤨)ほど教え(✈)て倦ま(✅)なか(⛱)つ(👚)た人が、民(🎣)衆の知的(🔎)理解を自ら進(✔)んで禁(jì(💾)n )止しようとす(🏜)る道理はな(💘)い。むしろ、知的理解を求め(🤐)て容易に得(dé(⏫) )られない(🤟)現(🙁)実を知(🙄)り(🤽)、それを歎きつ(🌋)つ(👟)、その体験に基(🍙)いて、いよいよ(🗞)徳治主義の信念(🛎)を固(gù )めた言葉として受(🚮)取るべ(🥓)きで(🚉)ある。
「野(yě )蠻(mán )な(🥖)ところでご(🤟)ざいます(👑)。あん(🥄)なところに、(🧜)どうし(Ⓜ)てお住(🦊)居が出来ましょう(🖼)。」
三五(一八二)
五(wǔ )(二(🔱)一〇)(🎃)
二(🔁)九(🖇)(jiǔ )(二三(⛏)四)
「学(💟)問は追(🕵)(zhuī )いか(🆙)けて逃がすまいとす(😻)る(❇)ような気持(chí )で(🛅)や(😍)っ(🐫)ても、な(🎼)お取りにがす(🍷)お(🖤)そ(🎭)れがあるものだ。」(🥒)
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