「民(🥦)衆(🍺)という(🛢)ものは、範(fàn )を示し(🚕)て(🚔)それに(🐏)由らせること(💰)は出来るが、道(🎙)理を示(🏾)してそ(⛅)れを理解(jiě )させるこ(🐥)とはむずかしいものだ(🚧)。」
「(🖌)そういう祷(🆎)りなら、私(💿)はもう久しい(🤗)間祷っているの(👽)だ。」
○(〰) この一章(zhāng )は、一般の(⚽)個人に(🥧)対する戒め(⚓)と解す(🛸)るよりも、為(wéi )政(🐸)家に対する戒(🚊)めと解する方が適当だ(🅰)と(🏖)思つたの(🚣)で、思い切(☕)つ(💧)て右のよう(🤯)に訳(yì )した。国(guó )民(mín )生(shē(🐰)ng )活の貧困と(🐉)苛察(🛁)な政(zhèng )治(zhì )とは、古来秩序破(🍣)(pò )壊の(🐪)最大の原(🅾)因なのである。
とあるが、(🐛)由の(😏)顔を(🥘)見る(💲)と私(📥)(sī )にはこの詩が思い出(🚰)され(💹)る(🐀)。」
子(zǐ )貢(gò(🌡)ng )が(🏰)先(xiān )師(shī )に(👰)いった。――
一(二〇六(🐖))
「その地位にい(🎓)なくて、みだりにそ(♈)の職務のことに口(kǒu )出しすべきではない。」
三六(一八三)(🎳)
二(🦍)七(一(🈚)七四)
よ(🔞)きかなや。
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