(お客(🌾)様(yàng )がい(👅)ら(🤐)っしゃるではないかね、(🏫)人の足になん(👞)か搦からまって、贅(zhuì )(🚥)沢(zé )ぜいたくじゃあな(👲)い(🕓)か、お前達は虫(chóng )を(🔶)吸って(🤓)いればた(🎵)くさんだよ。 誰も上げ(😾)な(❓)かつた。
「唯今(jīn )(✔)は御(🚡)使(shǐ )で、特ことにお車をお遣(🤰)わ(🖐)し(👴)で恐縮(💈)にごわりま(👳)す。実はな(🏑)、ちょと(🐝)私(sī )用で外出をいたしおりましたが、俗にかの(⬅)、虫が知らせるとか申す(🛁)ような(🚩)儀で(🔏)、何か、心急(✝)ぎ、帰宅(🎧)いたします(🏵)ると、門口に(🚥)車がごわりまして、(🛹)来客らいか(🐋)く(🌂)か(⚓)と存じま(🕖)し(🍲)たれば、いや、」と、額を撫でて笑うの(🌐)に前歯が露(🦉)出(⚾)あらわ(🏮)。
と、下の声(shēng )がど(🤤)なった。
「黙つといで。」と長ちやんは姉さんに物を言(🍁)はせ(🕠)なか(✈)つた。
豹一(🏽)は(⛵)から(🌂)か(🤥)われて(👎)い(🈹)るこ(🏃)と(🥊)に腹を立てる余裕も(🔞)なか(🏒)った。北山の話が豹一の心に与えた効果は(🍉)、そんな(💾)余裕(😝)が(🌓)あるには(💍)、余り(🤭)にどぎつすぎ(🌪)たの(🐶)である。
「私もそ(🤶)の積りです。それに(🤗)ネ(🚌)、叔父(fù )さん、銀行(🕊)側(cè )の人ですら、『もう(🍻)達雄さんも好い加減にして(📏)帰って来たら好か(🛫)ろう(🕚)』――なんて(🐆)言っ(🕜)てくれた人もあるんです」
「運(🤥)命(mìng )」――「無計画の計画」――(⛓)「摂理」――こ(🏵)の三(👄)つの言葉が、彼の(💰)心(⛳)の中で、殆んど同(tóng )義語と思(sī )われるまでに近づいて来たという(💡)ことは、同時(💹)に彼の対人生の(🏈)態度が、我(🤨)執と反(🚊)抗から一歩一歩(bù )と謙抑と調和(hé )への道を辿りつつあ(🍃)った証拠(✉)だと(🚍)いえ(🔲)ないだ(🔁)ろうか。
七之助がひやかした。
真(🧗)砂(🎳)町の家(jiā )うちへ(🔶)帰ると、玄(xuán )関に(👎)は書(🔧)生が居て、送迎(🏉)い(🎁)の(😶)手数を掛けるから(🔃)、いつも素(sù )通りにして、横の木戸を(🔢)トンと押(👲)して、水口から庭へ(🕌)廻って、縁側へ(📭)飛上るのが例で。
(👺)俊亮がそんな(🏷)調子(👽)でものを言うのは珍しかった。次郎(láng )は、(🎿)いくぶ(🚠)んかわきかけた眼を見張(zhāng )(🏥)っ(🤑)て、俊亮を見つめた(🎟)。
「邪魔なんてことはちっとも(🐑)ござい(😩)ません。お(🔲)民も毎日(rì )(😦)三人(rén )のそろった顔が(🐭)見られ(🚩)る(🚒)のが楽しみのようでござ(🏁)いますか(😿)ら。」(🆚)
(🐚)正己らが用(🏃)意して行ったそ(🦉)の第三(sān )(🦆)回目(mù )(💛)の嘆願書も、趣意は(🐭)以前(qián )と大同(👭)小異(yì )で(📙)、要するに木曾谷山(shān )地の大(dà )部分を官有地と改(gǎi )められては人民の生活も(🐁)立ち行き(⏹)かねるから従来明山あき(🌲)やま(⭐)の分(fèn )は人(rén )民(Ⓜ)に下げ渡(🤰)されたいとの意味にほかならない。もっ(🍛)とも第(dì )二回目(🍐)に十六か村の戸長ら(🐞)が連(lián )署(shǔ )してこの事件を持ち出した時(♓)は、あだかも全国に沸騰(téng )す(🎱)る自由民権(🔫)の議論の最高潮に達したころであるから、したが(🆔)っ(🚚)て木曾谷人民の総代(dài )らも「(🛎)民(mín )有(🐃)の権」とい(🏌)うことを強調(diào )したも(🔭)のであった(🦈)が、今(jīn )度はそれを言い立てずに、わざわざ「(😅)権(quán )利のいか(🐢)んにか(⛱)か(🍛)わらず」と書き(🔫)添(🙌)えた言(yán )葉(yè )も目立った。なお(⛽)、い(🎡)ったん官有地(⬇)として処分済(jǐ )みの(🐙)山林も古来の(📈)証跡に鑑かんがみ、人民の声にもきいて(😭)、さらに民有地に引き直された場合(hé )(🤓)は他地方にも聞(😤)き及ぶ旨(🚤)むねを申し立て、その例と(🐑)して飛騨国、大野、吉(jí )城よしき、(🌉)益田ましだの三郡共有地、(🈵)および美濃国は恵那えな郡、付知(zhī )つけち(💇)、川上、加子母かしもの三(🐇)か村が山地の方のこ(🎅)とをも引き(👨)合いに出したも(🚵)のであっ(🌬)た。農(nóng )(❎)商務省まで持(chí )ち出して見(jiàn )た今度の(🏁)嘆(tàn )願も、(🐶)結(jié )局は聞き届けられなかった。正己らは当局者の説諭を受(shòu )けてむなしく引き下(🦒)がって来た。その理由(yóu )(🔺)とすると(📬)ころは(🐙)、以(🦗)前の筑摩ちくま県時代に権中属ごん(🧥)ちゅうぞくとし(🦎)ての本山盛徳が(🗞)行な(📦)った失政(zhèng )(🛥)は政(🥐)府当局者もそれを認めないではない(🍸)が、なにぶんにも旧尾州領時(💅)代からの長(zhǎng )い紛(🖊)争の続いた木曾山(shān )(😶)であり、全山(🎉)三十八万町歩にもわ(👄)たる名高い大森(sēn )林(lín )地(dì )帯(🚍)をい(💖)かに処分すべき(🕘)かについ(✂)ては、(🥣)実(shí )は政(zhèng )府(👷)においてもその(📔)方(fāng )針を定め(🔷)かねているところであるという。
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