先師は(📎)、(💇)喪(sàng )服(🐂)(fú(🐛) )を着(🚴)た人(💫)や、衣冠(🤽)束帯をし(🌂)た人や(🎓)、盲人(🐐)に(🙈)出会われると(🍖)、相手がご自分より年(👜)少(🐊)者のものであっても、(🐨)必ず起って道をゆずられ、ご自(🍨)分が(📢)その人たちの前を通られる(🗿)時に(💐)は(☕)、必(bì )ず足を早(zǎo )められた。
八(二(♋)(èr )一(yī )三)
四(二(🦎)〇九)
二((🌅)一(🔕)八(🚥)六(liù ))
六(二(èr )一一(🏻))
二〇(二(🎒)(èr )二(🈂)五(wǔ ))
一〇(🏸)(一九四)
○ 本章は「由(💆)らしむべし、知らしむべから(♈)ず(🌁)」という言葉(😺)で広く流(liú )布さ(🚘)れ、秘密専制政治の(👲)代表(biǎ(💌)o )的(📀)表現(🈁)であるかの如く解釈(shì )されている(💑)が、(🚀)これは原文の「可」「不可(⤵)(kě )」を「(♑)可能(néng )」「不可(👊)能」の意(⛎)味(🥠)にと(🦓)らないで、「(🐒)命令」「禁(jìn )止」の意味(🏬)に(🎦)とつた(🍒)ため(🤺)の(💡)誤りだと私(sī )は思(🕦)(sī )う(😡)。第一、孔子(zǐ )ほど教(❣)え(😲)て倦ま(🏞)なかつた人が、民(mí(🎂)n )衆の知(📣)的理(🌚)(lǐ(👻) )解(😵)を自ら(🐚)進んで禁止(zhǐ )しよ(🏣)うとする道理はない。むしろ、(🤡)知的理解を求(🤣)め(💆)て容易(yì )に得ら(👰)れない現実を知り、(🛑)それを(👍)歎(🎱)き(🖨)つつ、その体(🤒)験に基い(🧥)て、いよいよ徳(dé )治主(🏰)義の信(🕒)念を固めた言葉として(🥘)受取(🔰)る(📽)べき(📽)である。
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