「私は、君(jun1 )子(zǐ )と(🈳)い(🌑)う(🌴)ものは仲(zhòng )間ぼ(🔘)めはしない(✈)ものだと聞(wén )いていますが、やはり君子にもそれがありましょうか。と申(🚕)しますのは、昭(🚰)(zhāo )公は呉(🚖)ごから妃き(🚯)さ(🈴)きを迎え(🐟)られ、その方がご自(zì(🏿) )分(🍴)と同(🎱)性(🛅)な(👩)ために、ごまか(🌋)して呉孟(mèng )子(zǐ )ごもうしと(🍉)呼(🌆)ん(🆓)でおら(🏸)れる(💯)のです(🦎)。もしそれ(🏞)でも昭公が礼を知っ(⚡)た方(⛔)だといえますなら、世の(➕)中に誰(📁)か礼を知(😱)らな(🌐)いも(👏)の(👁)がありましょう(👻)。」(🍡)
「そ(🛏)の程度(dù )のこ(💕)とが何で得意(yì )になるねうちがあろう。」
「その地(dì )位にい(😚)なく(😌)て、みだりにその(🏤)職(♓)務の(👭)ことに口(🍺)(kǒu )出し(🔮)すべきではない。」
「文(wén )王が(📕)なくなられた後、文という言(😉)葉の(📶)内容(ró(📠)ng )をなす古聖の道は、天意によって(🏷)この私に継(🖤)承さ(🕟)れ(🈲)ているではない(👤)か(🦂)。もし(📅)その文(wén )をほろぼそうとするの(🧕)が(🐖)天意(yì(♒) )であるならば、何で(🎄)、後(😘)の世(shì )に生(shēng )れ(🍛)たこ(📞)の私に、文(wén )に(🌷)親(🍠)し(🚏)む機(🥏)(jī )会が(📂)与えられよう(🍭)。文をほろぼすまいというのが天意であるか(🕔)ぎり、匡の(📍)人たちが、(👃)い(😌)ったい私に対(🧤)して(🥤)何が出来る(👲)と(😽)い(🐕)う(🏽)のだ。」
よき(⛑)かなや。
○ 前(🤣)段と後段とは、原文(👛)では一連の孔(kǒng )子(🎳)の言(🤥)葉(🕑)(yè )にな(💝)つ(💣)ているが、(😸)内容に(🕕)連絡(💌)(luò(🛵) )がな(🍭)いので(📄)、定説に従つて二段(🐈)に区分した。
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