一〇((🆘)二(èr )一五)(🛡)
ここ(🏮)ろま(💸)どわず(🛁)、(🏣)
○ 同姓==魯の公(🍍)室(shì(⚡) )も呉の公室も共(🤠)に姓(🔛)は「(😨)姫」((🌘)き)で、同姓で(👪)あり、遠(🐤)(yuǎn )く祖先(😕)を同じくした(🍯)。然(rán )るに、(📆)礼(🕘)には血族(zú )結婚(🙃)を(📈)絶対にさけるため、(📴)「(👈)同姓は娶(qǔ )ら(🏞)ず」と(📅)規定しているのである。
○ 孟敬(jìng )子(🌀)==魯の大夫、仲(🏖)孫氏(🤧)、(📨)名(🏔)は捷。武(🕗)伯(bó )の子。「(🥠)子(🔪)(zǐ )」は(🛶)敬語。
有るをねたみて(🖐)
○ 本章は「由らしむべし(👬)、知らし(🐿)むべからず」という(📄)言葉(📥)で広く流(liú )布さ(🐒)れ(🤪)、秘密専(🌿)制(zhì )政治の代表的(🚉)表現であるかの如く解(🌑)釈(🏽)されているが、これは原文の「(❤)可」「不(📚)可」を「(🔮)可能」「不可能」の意味(🏈)にとら(🐮)ないで、「命(🔲)(mìng )令」「禁止(zhǐ )」の意(yì )味(⛏)にと(🚉)つたため(🎞)の誤りだ(🛶)と私は思(🖼)う。第一(yī )、孔(🎇)子ほど教(🦋)え(🚐)て倦まなか(🦏)つた人が、民衆の(🕡)知的理解を(💭)自(zì(🚂) )ら進んで禁(jìn )止(㊗)(zhǐ )しようとする道理(🚻)はない。む(🔣)しろ、知的理解を求(♎)めて容(🏪)易に得られない現(xiàn )実を知り、それ(🚨)を歎きつつ、その体験に基(jī )いて(🐽)、いよいよ徳(dé )治(zhì )主(🥉)義の信念(🏖)を固(🍶)めた言(😣)葉とし(💎)て受取るべきである。
(🐡)先師が匡きょ(🥏)うで遭(zāo )難(ná(🐡)n )さ(🌦)れ(🛩)た時(shí )いわれた。――
二五((🔃)二三〇)
○ 作(🧡)(原文(🤝))==「事を為(wéi )す(🐷)」(🎠)の意に(📌)解(👪)(jiě )する説も(🌱)あるが、一四八章(🈷)の「述(🔹)べ(🎱)て作らず(🍭)」の「作」と同(🥚)じく、(🏏)道理(🤽)(lǐ )に関する意見を立(lì(🧖) )てる意(⛎)味に解する方(🔕)が、(❕)後段と(🧥)の関係がぴつ(📖)た(🤲)りする。
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