((😷)違わ(⏺)ない、違わない、(🌩)――(😭)何のことだろう。)(🍘)
「きっ(🌙)と(🦇)ご教訓(❓)を(🐢)守(🕗)り通(🐍)(tōng )しま(🛀)す。」(🔛)
5 子曰く、父母の年は知(🥡)らざ(🌾)る(💸)べか(🦊)らざるなり。一(🤗)は則(zé )ち以て喜び、(🐑)一(yī )は則(zé )ち以て(⬛)懼ると。((💑)里仁篇)
4むろ(📞)ん(😭)彼(🦈)は、(➕)仲弓(gōng )の問(wè(🍚)n )題(🤝)に(👁)かかわり(✋)な(💙)く、(😭)これ(🔘)ま(😉)でにもその点に力を入(rù )れ(🙇)て門人(rén )たちを教育して(🎅)来(🌻)たのである。彼が(🗺)つとめ(🆗)て「利」について語ることを避(😠)け、たまたまそれを語(yǔ )ることが(😐)あ(🥂)って(🔭)も(♿)、常に天(tiā(🔈)n )命と(⛏)か、仁とかいうよう(🐽)なことと結び(🎣)つけて話すように注意して来たのも、そのためである。また彼(✍)は、機会(🖇)ある(🙄)ごとに、門(🔩)(mén )人達の我(🙄)執(zhí )を戒めた。そして、(🚃)「5自(zì )己の意(🙁)見にこだわって、(🙃)無理強いに事(🐢)(shì )を行(🚓)ったり(🍩)、禁止し(🎫)たり(🚓)するのは君子(😵)の道(🚃)でない。君子の行(háng )動(⬛)を律す(🚟)るものは、たゞ(🕹)正義あるのみだ。」(👔)と説(shuì )き、(🗺)6(🚕)彼自(zì )身、細(xì )心(xī(🧟)n )の(🔂)注(📡)意を払って、臆断を去り、執着(🛫)を絶ち、固(gù )陋(lòu )を矯ため、他(💈)との対(duì )立に陥らぬようにつと(🏗)めて来(🦐)(lái )た(🏟)ものである。
「(🕧)6父の在(zà(🐭)i )世中は、子の人物をその志によって判(pàn )断(🦋)され、父(👌)が死(sǐ )んだらその行動によって判断(🎙)(duàn )さ(🚘)れる(🛎)。なぜなら、(🤱)前の場(⤵)合は子(🥈)の(🦒)行動は(🎢)父の(🛠)節(🤯)制に服(fú )すべ(👥)き(🌓)であり、後(🗑)の場合は本人(rén )の(🧓)自由であるからだ。しかし(🏊)、後(hòu )の場合(🎭)でも、み(🔮)だ(🛥)りに父の仕(shì )来りを改むべき(👝)ではない。父(🚄)に対す(🤘)る思(📿)(sī )慕(mù )哀(🕜)惜の情が(📶)深ければ、改むるに(❎)忍(rěn )びな(🔹)いのが自(🔽)然だ。三年父の仕(🚅)来りを改めないで、ひたすら(🐏)に喪に服する(🌞)者にして、(🎥)は(🔎)じめて真の孝(🧔)子(zǐ )と云える。」
「案(💆)(àn )外馬鹿(🌴)げたこと(🎤)で(📒)ないか(🕴)も(💉)知れ(🍵)ない。は(👟)っきり云って(🧡)見た(📆)らど(🔌)うじゃ(🎊)な。」
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