(👭)入り込ん(🔲)で(✌)来る間(🅱)諜かんち(🤭)ょう(🕘)を警戒する際(🥎)で、(😰)浪士(🈲)側(cè )では(🦐)容易(yì )にこ(🤵)の三人を信じなかった。その時(shí(📣) )応(🐭)(yī(📒)ng )接(jiē )に出(chū(🏌) )た(✨)のは道中(zhōng )掛(🍛)(guà )がかりの田村宇(yǔ )之助(📚)たむらうのすけであったが(🏄)、字之助は思(sī )い(🌅)ついたように(🌏)尋ねた。
もとより浪(làng )士らは後方へ引き返すべくもない(🥀)。幕(mù )府(👁)(fǔ )から回(huí(👇) )され(😓)た(🏿)討手うっての田沼(zhǎo )勢(🐣)(shì )は(🧤)絶えず後ろから(🧟)追(zhuī )って来(🐘)る(💮)との報知しら(😖)せも(🤺)ある。千余人からの(🍈)長(🍏)い(🌴)行(🍀)列は前後を(📝)警(jǐng )戒しながら(📣)伊那の谷に続(xù )い(🏠)た。
筑波(🧣)つ(🌱)くばの脱走(zǒ(🎫)u )者(✌)、浮浪の徒というふうに(🐙)、世間の風評のみを真(㊗)ま(🐺)に受けた地(🆘)方人民の(⭕)中(👱)には(📨)、実際に浪士の一行を迎(💯)えて(🥝)見(jià(📧)n )て旅籠銭はたごせん(✝)一(yī )人前弁(📧)当(🥈)用(yò(🔛)ng )共(🈳)にお(🅾)定めの二百五十文ずつ払って通(tōng )るのを意(🚀)(yì )外(🏜)と(🏌)した。あるものはまた、一行(🥒)(háng )と(🧟)共に動いて行く金(jīn )の葵紋(wén )あおいもんの箱、長柄ながえの傘(🚃)かさ、(🚀)御(🕵)紋(wé(🙅)n )付(😝)きの長(zhǎng )持(🖨)から、長(🛣)棒(bàng )の駕籠(✈)か(🦖)ごの類たぐ(🈴)いまであるのを意外と(💁)して、(🐢)まるで三(sā(🈸)n )、四十(shí )万石の(🈳)大名(🏕)が(🧞)通行の騒ぎだと言うものもある。
伊賀守いがのかみとしての武田耕(gē(🎥)ng )雲斎を主将に(✈)、(♏)水戸家(jiā )の元町奉(😐)行(💣)(háng )も(🍂)とまちぶぎょう田(tián )丸(wán )稲右衛(👙)門を(🧗)副(🍶)将に、軍(🥦)学に精(👆)通する(🤠)こ(🚵)とにか(🗯)けては他藩ま(💣)でその名を知(📆)(zhī )られた元小姓頭取もとこしょ(🚝)うと(🌼)うどり(🕶)の山(🔁)国兵部(🕊)や(🧚)まぐにひょ(🥃)うぶを参謀にする水戸浪(làng )士の(🔤)群れは、未明(📝)に和(📋)田宿(♌)(xiǔ )を出(🛰)発してこの街道を進(🐶)ん(🐩)で来た。毎日の行程(chéng )お(🏁)よそ四(sì )、五里。これは雑(🖲)兵(bīng )ど(😵)もが(🆎)足(zú )疲れ(🐲)をおそ(😷)れ(🗾)ての(🏭)浪(làng )士らの(➿)動(🉑)(dò(🥉)ng )きで(🙄)あ(🌲)っ(🔄)たが、その日ばか(⚫)りは和(💄)(hé )田峠を越(👐)すだけ(🔟)にも上り三里の道(🌟)を(Ⓜ)踏まねばならなかった。
と下(xià )から呼ぶ(🐀)多吉(⛱)がか(🍣)みさんの声(👿)もす(🌍)る。半(👊)(bàn )蔵と亭主はそれを聞(wé(🥀)n )きつけて、二階から降りて見(jià(🏔)n )た。
この長逗留の(🌍)中で、わずかに旅(lǚ )の半蔵を慰(wèi )めたのは、国の方(🕘)へ(🈵)求(qiú )め(🌧)て行きたいも(♒)のもあるか(🌼)と思(🔁)って本屋をあさったり、江(🎅)戸にある平田同門(📭)(mé(🛒)n )の知人を(⏱)訪(😋)たずねたり、時(shí )に(🔟)は(👨)平田家(jiā )を訪(🤐)ねてそこに留(liú(👋) )守(🤫)居する(😷)師鉄(📰)胤かねた(😑)ね(🥎)の(🚋)家(🌥)族(zú )を(📽)見(jiàn )舞っ(🏗)たりす(🔣)ることで(🛠)あった。しかしそれにも(🥂)増して彼が(💑)心(👄)(xīn )を引(🐪)か(🕰)れたのは(🖱)多(🐻)(duō )吉(jí )夫婦で、わけ(🧒)て(🛎)もかみさんのお(🎭)隅(🎬)のような目(🌦)(mù )の光(guāng )った人(ré(🚎)n )を見(jià(❗)n )つけたことであった(🌞)。
この挨拶(💩)あいさつ(🤓)が公用人(rén )からあ(👔)って、十一(yī )宿総(zǒng )代のものは一通の書付を読み聞か(♋)せられた(⛄)。それに(🐡)は、定(😔)助郷(xiā(⬜)ng )じょうすけ(🌹)ごう(👐)嘆願の趣ももっ(🛎)とも(🖨)には聞(🐿)こえるが、よく(💘)よく村方の原(🚃)簿をお糺(🤫)ただしの上(🤰)でないと、容易には仰(🆖)(yǎng )せ付(🍭)(fù )けがたいとある(🍗)。元来(👺)定助郷(🚣)は(🐪)宿(✊)駅の(🈚)常備(bèi )人馬を補充するた(⛱)めに、最(😪)寄(⏰)もよりの村(⚫)々へ正人馬勤しょうじんばづと(🚚)めを申(🏔)し(🍀)付けるの趣意で(🔊)あるか(📟)ら、宿(🏰)(xiǔ(🚱) )駅への距離の関(🚤)係を(✏)よくよく調(diào )査した上でないと(🦌)、定助郷の意(🧕)味(🧒)もないとある。しかし三(🥥)人の総代からの嘆願も余儀(yí )な(🥖)き事情(qíng )に聞こえるから、十一(yī )宿(🗺)救助(zhù )のお手当(dāng )てと(😵)し(💗)て一(yī )宿につき金三百(🍅)両ずつ(🥋)を(🥋)下し置か(🛍)れるとある。ただし(🥦)、(🍖)右(💭)(yòu )はお回まわし金きんとして、その利(🗒)息(🤣)にて年々各(🔀)宿(🍚)の不足を補(bǔ(😩) )うよう(🥍)に心得(dé )よともある。別に、三人は請(qǐng )書うけ(🎁)しょ(🈺)を出せと言わるる三通の書付をも公(🐑)用人から受(🌪)け取っ(🚜)た。それ(📢)には十一(⛱)(yī(😂) )宿あてのお救いお手当(💤)て金下(xià )付(🚉)(fù )のことが(🛫)認したた(🌠)めてあって、(🔡)駿河す(🛺)る(🍇)が佐(zuǒ )渡さど二奉行の署名もしてある。
(🌼) 第十一(📐)章(zhāng )
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