二(一八六)
○ 本章は「由(yóu )らしむべし(😴)、(🦌)知(🕠)(zhī )らしむ(💹)べか(🏙)らず」という言葉で広(guǎng )く流布(📀)(bù )され、秘(🤽)(mì )密(mì )専制(🍿)(zhì )政(🛥)治(zhì )の代(🏜)表的(de )表(🏤)現であるかの(👒)如(👎)く(🐦)解(jiě(🥜) )釈されているが、これは原(📐)文(🦈)の「(🕒)可(🌶)」「不可(kě )」を(💲)「可(kě )能(néng )」「不(🦎)可(🔧)能(🙊)」(⛴)の意(yì )味にとらない(👬)で、(🚝)「命令」「禁止(📙)」の意(yì )味(🛳)にとつたための誤(💩)り(➕)だと私は(✂)思う。第(🌵)一(👵)、孔(📓)子ほど教(🐬)えて倦(juàn )まなか(🚕)つた人(rén )が、民衆(📰)の知的理解を自(zì )ら(🔡)進んで禁止しようとする道理(lǐ(⤵) )はな(🚫)い。む(🕑)しろ、知的(de )理解を求めて容(róng )易に得られない(🤧)現(xià(😚)n )実を知(🐔)り、それを歎きつつ、その体(🛍)験に基いて、いよいよ徳治(zhì )主(📩)義の信念(🈳)を(👧)固(gù(🅱) )めた言葉(yè(🏃) )として受(⛸)取る(🙌)べき(🕙)であ(🌡)る。
「(👰)泰伯たいはくこそは至徳の人というべ(🖼)き(🍄)で(💾)あろう。固辞して位をつがず、三たび(🚱)天(tiān )下を譲ったが(🕘)、人民(🛰)には(🏖)そう(🏕)した事(shì )実(🏛)をさえ知らせなかっ(🏜)た。」
一八((🐹)二二三)(🔎)
先師は(💧)これを聞(wén )かれ、(🛫)門(mén )人たちにたわむ(🏝)れていわれた。――
○ (💆)詩経(📙)の(🍽)内容(🔫)を大(♎)別すると、風・雅(yǎ(🔽) )・(⬅)頌(🌖)の三つになる。風(🌻)は民謠、雅は朝廷(🌋)の歌、頌(💌)は(🧟)祭事の歌である。
七(一(yī )九(🐉)一(yī(🚚) ))(🤟)
○ この一(👦)章(🐏)(zhāng )は、一般(bān )の個人(🤹)に対する戒め(👊)と解(📬)す(🗽)るよ(🔸)りも、為政家(🐘)に(👼)対(duì )する(🚉)戒め(🐎)と解す(📒)る方(fāng )が適(💇)当(🥒)だと思つ(🔵)たので、思い切(qiē )つて右のように訳し(🐼)た。国(💵)民生(shē(🕟)ng )活の貧困と(👣)苛察(chá )な政(zhè(📨)ng )治とは(📖)、古来秩(🚴)序破壊の最(🦔)(zuì(💈) )大の原因なのである。
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