七(二一(yī )二(è(📧)r ))(🦊)
「安んじて(🥟)幼君の(🐐)補(bǔ )佐(zuǒ )を頼み、国政(zhèng )を任せるこ(😪)とが出(🚵)来、(😴)重大事に(🔕)臨ん(😁)で断(🎹)じ(🍈)て節(💁)操を曲げ(📱)ない人、(♋)かような人を君子人(🥢)という(👺)の(📰)であ(🗜)ろう(🧢)か。正にかよう(💜)な人をこそ君(jun1 )子(🗃)(zǐ )人というべきであろ(🛷)う。」
(🔔)先師が(🐁)道の(🗓)行(háng )わ(🤭)れないのを歎(🍼)じ(🛫)て(🕴)九夷きゅ(🔈)ういの地(dì(♏) )に(🙏)居をうつしたいとい(🦇)われたこと(📅)があった(🔇)。あ(👩)る(💅)人(rén )がそれを(🥂)き(🕎)い(🚟)て先(🧖)師にいった。―(🙉)―
○ 本章は「由らし(📶)む(🕐)べし(📹)、知(🎎)ら(🚩)しむべからず」という言(yán )葉で広(guǎ(🏅)ng )く流布され、秘密専制(zhì )政治の代表(🗝)的表現(⤴)であるか(📸)の如く解釈(shì )されて(🎀)いるが、これは原文の「可」「不可」を(⭐)「可能」「不(bú )可(🎟)能(néng )」の意(yì )味にとらないで、「命(🖕)令」「禁止(🆔)(zhǐ )」の意味にとつたため(👄)の(😛)誤りだと私は思(sī )う(👋)。第一(yī )、孔子(🆓)ほど教えて倦(🕚)まなかつた人(👼)(rén )が、民衆(🏽)の知的理解を自(🐥)(zì )ら進(🌎)んで禁止(🤺)しようと(✴)する道(dào )理(🦇)は(🍒)ない。むしろ、(💟)知的理(🎩)解(💙)(jiě(🍲) )を(⛸)求めて容易(👞)(yì )に得られな(🎥)い(😍)現実を知り(🍨)、それを(🛥)歎(tàn )きつつ(🌥)、そ(📱)の体験に基いて、い(🎳)よいよ徳治主義(yì )の信(xì(🚜)n )念を固めた言(🔱)葉として受取るべ(👳)き(👖)である。
○ 昭公(gōng )==(🦉)魯の(😙)国(guó )君(🔂)、名は稠(🈴)(ちよう)、(🚏)襄公((😭)じようこう)の子。
「熱狂的な(🚐)人は正(🏘)直な(💷)もの(🕌)だが、その正直(zhí )さがなく、無知な(🥥)人(📋)は律義なものだ(🧟)が(📩)、(🧞)そ(🍬)の(🚷)律(lǜ )儀さがな(🔸)く、才能の(💮)ない人は(🏩)信(👩)実(shí )なもの(👂)だが、そ(🔖)の信(🥕)実さが(🌇)ないと(🔠)すれば、もう全(🕞)く手(shǒ(🔅)u )がつけられない。」
一〇(🖱)((➿)二一五(wǔ ))(🔞)
「その程(ché(🗞)ng )度のこ(🍇)とが何で得意(📴)(yì(🍥) )になるねうち(🥃)があ(⤵)ろう(⛅)。」
「先生(shēng )は、自(zì )分は世(🕳)(shì )に用いられ(📆)なかったために、諸芸に習熟(🛄)した、といわれ(🙈)たこ(🔘)とがある。」
四(一八八)
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