二六((♊)一七(qī(🦏) )三(🐎))
二七(qī )(一七(qī )四)(🕴)
二八((🥀)二(🌄)三三(👆))
「(👳)民(mín )衆(zhōng )というもの(👵)は、範(fàn )を示(shì )してそれに由(📴)らせることは(🗜)出来(lái )る(🤪)が、(🌰)道(dào )理を示(📬)して(🏁)それ(❄)を(🙌)理解させ(🔁)ることはむずかし(🛅)い(👑)ものだ。」(✌)
「安(ān )んじて幼君の補佐を頼み(🍕)、国政を任せること(♉)が(📈)出(chū )来(lái )、重大事(shì(🙆) )に(🐫)臨んで断じて節操を曲げない人、かような人(🚌)(ré(🚽)n )を君(jun1 )子人(🍄)とい(🔇)うのであろうか。正(zhèng )にか(🏋)よう(🧡)な人をこ(💫)そ君子人という(🚯)べきであろ(🐓)う。」
「(🈲)し(📟)かし、わずかの人(👙)(ré(🏌)n )材(cái )でも、その(📈)有(👯)る無(📙)しでは大変(biàn )なちがいであ(🕞)る。周(zhōu )の文王は天下(xià )を三分(fèn )してそ(🌲)の二を支配下(xià )におさ(🚔)めて(🦒)いられたが(✳)、そ(❤)れで(🏗)も殷に臣事し(💔)て秩序(xù )をや(💀)ぶられなかった。文(wén )王時(🌴)代の周の徳(🌠)(dé(🐔) )は至徳という(🗨)べき(🌰)で(🥂)あろう。」
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