○ この章の原(yuán )文は、よほ(🎴)ど言葉(✌)を(⚾)補(♐)つて見な(🍏)いと意味(wèi )が通(🛀)じない。特に前段(🤓)と(✝)後段とは一連の孔(🎯)子の言葉にな(🛵)つて居り、その間(jiān )に意(🕸)味の連絡がつい(🐰)てい(🛣)ない(⚫)。また、後(🛰)段におい(😛)ては周が殷(🛂)(yīn )に臣(chén )事(shì )したことを理(📢)由に「至徳」(😪)と(🎿)称讃して(🦁)あるが、前(💢)段に(💼)出ている武王は(🎇)殷(💃)の(🐖)紂(zhòu )王(wá(🔎)ng )を討(tǎo )伐した人(🕰)(rén )であるから、文王時(shí )代(💐)に対す(😥)る称讃(🔒)と見るの外はない。従つ(🈯)て「文(🅱)(wé(🔢)n )王」という言葉を補(bǔ(🔺) )つ(👊)て訳する(🗯)こととし、(🚍)且つ賢臣の問(🐁)題(tí )で前(🙎)(qián )後を結(💋)びつけて(⬆)見た。し(♟)かし(💉)それ(♊)でも前後(hòu )の連絡は(🏌)不充分である。というのは、文(wén )王(🙊)の(🚤)賢(xiá(🍠)n )臣が武王の(🚣)時代(dà(🔤)i )になると、武王(wáng )をたす(🥂)けて殷を討(🐗)(tǎo )た(🐜)せた(🏴)こ(🚴)とにな(🕸)るからである。とにかく(🙏)原文に何等(děng )かの(🈲)錯(🕌)誤が(📟)あるので(📊)はあ(💟)るまいか。
○(🆒) 本章は(🚏)「(🛐)由(yó(👝)u )ら(🏠)しむ(🛷)べし、知らしむべからず」と(🌶)いう言(yán )葉(yè )で広く流(😤)布さ(🗜)れ(😃)、秘(mì )密(mì )専制政(🍡)治の代表的表現であるかの如く(🍮)解釈(🙄)されているが、(🧓)こ(🔤)れは原(🎲)文の(🏙)「可」「不(😢)(bú )可」を「可(🏜)能」「不(👒)可能」(🏜)の意(yì )味に(💐)とら(😒)ないで、「命(🥙)令」「禁止(🍆)」の意味にとつたための誤りだと私(sī )は思う。第一、(🐆)孔子ほど教えて倦(juàn )まなか(🏙)つた人が、民衆の(🈯)知的(📭)理(lǐ )解を自ら(🌄)進ん(🍤)で(🎣)禁止(⛽)(zhǐ )しようとする道理はない。む(👏)し(🤶)ろ、(🏗)知的理解(jiě )を求(🕢)めて容易に得られない現(🐶)実を知(🦍)り、それを歎(tàn )きつ(🛶)つ、(🤞)その体験に基いて、いよい(🐻)よ(🎷)徳治(zhì )主義の信念を固(gù )めた言葉として受(🥜)取(qǔ )るべき(📑)であ(💺)る。
「その地位にい(🈯)なくて、(🐕)み(🔢)だ(🦎)りにその職務のことに口出しすべきで(🤷)はない。」
曾先生(shēng )がいわれ(👰)た。――
○ 乱臣(原(📡)文)==こ(🔕)の語(🥒)は(🤐)現(🚲)在(zài )普通に用(yòng )いられ(📒)ている(🔹)意味と全く反(🅿)(fǎn )対(🅱)に、(🌀)乱を防止し、乱を治める(🌾)臣とい(🐝)う意(🎩)味(wèi )に(🦑)用いられている。
「かりに周公ほど(🍳)の完(🔢)璧な才(🎸)能(🔶)がそなわっていても、その才能(néng )に(🤫)ほこり、他人の長所(⛴)を認(🌂)めない(📼)ような人であるならば、もう見どころのな(🍲)い(🚂)人(🔽)(rén )物だ。」
○ 九(🐭)夷==九(🍘)種の(🍍)蠻族(zú )が(🚾)住(🗜)ん(✒)で(🎤)いるといわれて(📻)い(🔍)た東方(fā(🕺)ng )の地方(🐣)(fāng )。
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