一(yī )七(二二(📽)二(🏚))
「(🚺)安ん(⛴)じて幼君の補佐を頼み、国(guó )政を任せることが出来、重大事に(😏)臨ん(😺)で断じ(💼)て(👶)節操を(♓)曲(qǔ(🐥) )げな(🎫)い人、かよ(🚽)うな(🔢)人を君(➖)子(🍓)人(🙇)というのであろ(🗨)う(🍺)か(🎌)。正にかような人(ré(⏮)n )をこそ君子人というべきであろう。」(🎃)
ひらりひ(🌃)ら(🏠)り(😕)と
一((🗜)二〇六)(🔌)
一三(一九七)
「(🥑)流(💊)転(zhuǎ(🛀)n )の(🈁)相すがた(🕔)はこの通りだ(🌎)。昼となく夜となく流(liú )れてやまない。」
一(yī )〇(一九(⚡)四)
二(èr )八(😹)(bā )(二三三(😈))
○(🐨) この(🤦)一章は、一(🚞)般(bān )の個人に対する戒めと解する(🕣)よ(🤸)りも、為政家に対する(😇)戒(🛸)(jiè )めと解する方(fāng )が適(🤮)当だと思(🍰)つたの(🕢)で、思い切つて右(yòu )のように訳(⏺)した。国(🥇)民(🏡)生活(huó )の貧(🔫)困と(😫)苛察(chá )な政(zhèng )治とは(👙)、古(gǔ(♋) )来秩(♟)(zhì )序(👽)破(🕯)壊の最(🅿)大の原因なので(😤)ある。
(🎋)大宰たいさいが子貢にたずねていった。――(📧)
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