子(🎗)罕(🕔)しかん第九(🎩)
先師が道(dào )の(🐝)行わ(🈸)れな(📙)いのを歎じ(🍨)て九夷きゅう(🎓)いの地に(🕤)居をうつ(😦)したいとい(🤚)わ(🔁)れたことがあった。ある(🛌)人がそれをきい(🥇)て先(🥚)師に(💻)いった。――
「社(🛰)会秩序(xù )の破壊は、勇(📇)(yǒ(🕔)ng )を好(hǎo )んで貧に苦(🖕)しむ者によってひき起され(🧓)がち(🎫)なものである。しかし(🍼)また、(🎗)道にはずれた人を憎み過ぎること(🤢)によっ(🈹)てひき(🏝)起(🚒)されることも、忘(🥠)れてはなら(🎢)ない(⛹)。」(🥃)
三〇(二三(sān )五(wǔ ))
「上(shàng )に立つ(🍁)者(🐾)(zhě )が親(📎)族に懇篤であ(🕷)れ(🚬)ば、人民はおの(🔯)ず(🚻)から仁(ré(🆗)n )心を刺(🔌)戟される。上(🌅)に立つ者(💼)が故旧を忘(wà(🕤)ng )れ(🃏)な(💳)ければ、人民(mín )は(🤜)お(🎯)の(🛁)ずから浮(⛴)薄(🍅)(báo )の風(🤲)(fēng )に(❕)遠(yuǎn )ざかる。」
○ 昭公(gōng )==魯の(🏢)国君(jun1 )、名(míng )は稠(ちよう(🐻))、襄(xiā(😈)ng )公(🌲)(じよ(🆔)うこう)の(🛏)子。
四(二〇(👟)九)
「(🍵)しかし、わ(📎)ずかの人(rén )材でも、その有(yǒu )る無しでは大変(biàn )なちがいである。周の(🎀)文王(🕹)は天下を三(sā(📵)n )分(fèn )して(🐞)その二を支配下におさめていられたが(♑)、それでも殷(yīn )に臣事(👬)して(🍽)秩序(xù )をやぶられなかった(🐐)。文王時(🛁)代の周の徳は(👀)至(zhì )徳とい(🌬)うべきであろう。」
こが(🤲)れる(🕊)ばか(😆)り、
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